横浜市の国民年金の手続き ― 加入・種別変更・免除・納付猶予・学生納付特例をどこへ届け出るか
この記事が答えること
横浜市に住む人が国民年金の加入や種別変更をどこへ届け出るのか、保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を誰がいつ申請できるのかを、横浜市公式ページに書かれている内容だけで整理する。届出・申請の窓口はいずれも区役所保険年金課国民年金係である。本文中の数値は、実際に開いた横浜市のページに記載されているものに限った。
加入と種別変更 ― 第1号・第3号・任意加入
横浜市「第1号被保険者」によれば、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者及び第3号被保険者以外の方は、すべて第1号被保険者に該当する。20歳になったときは日本年金機構から自動的に通知が送付されるため、自分で加入の届出をする必要は原則としてない。就職して厚生年金に加入した場合は勤務先での手続きにより種別変更が反映されるが、口座振替を利用していた場合は年金事務所への連絡が必要である。引越し、氏名変更、死亡については、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば原則届出不要とされている。
「第3号被保険者」になるのは、20歳以上60歳未満であること、第2号被保険者に扶養されている配偶者であること、第2号被保険者ではないこと、の三つをすべて満たす場合である。届出は平成14年4月1日から、配偶者が勤めている会社(事業主)や共済組合へ行う扱いとなっており、保険料を個別に納める必要はない。一方、収入が増えて扶養から外れたとき、離婚したとき、配偶者が退職したとき、配偶者が死亡したとき、配偶者が65歳に達したときは資格を失うため、区役所への届出が必要になる。
60歳以上65歳未満で年金額を満額に近づけたい場合などは「任意加入被保険者」になれる。日本国内に住所がある60歳以上の方の保険料納付は原則口座振替となり、手続きにはマイナンバーカード又は基礎年金番号がわかる書類、預貯金通帳、届出印が必要である。
保険料の額と納め方
「国民年金の保険料」によると、令和8年4月から翌年3月までの保険料は1か月17,920円である。付加保険料は1か月400円で、老齢基礎年金額に「付加保険料納付月数×200円」が上乗せされる。納付方法は納付書(現金)、スマートフォンアプリ、口座振替、クレジットカード、ねんきんネットの5通りが案内されている。前納割引もあり、2年前納・1年前納の納期限は4月30日、6か月前納は4月30日および11月2日である。
保険料の免除と納付猶予
横浜市は「保険料の免除など」で、法定免除、産前産後免除、申請免除(全額・一部)、学生納付特例制度、納付猶予を挙げている。
「申請免除」には全額免除、4分の3納付、半額納付、4分の1納付があり、扶養親族がない場合の全額免除の所得の目安は67万円程度とされる。障害者・寡婦で前年の所得が135万円以下の場合なども対象になる。
「納付猶予」は申請者本人が50歳未満の方が対象で、世帯主のみに所得がある場合の目安は4人世帯(夫婦・子2人)で172万円程度、2人世帯(夫婦のみ)で102万円程度、単身世帯で67万円程度である。
申請免除・納付猶予はいずれも、申請時点から2年1か月前までの期間と、申請時点から将来に向かって直近の6月までの期間について申請できる。猶予された保険料は10年以内なら納めることができるが、3年度目以降は加算額が上乗せされる。翌年度以降は原則として改めて申請する必要はないが、災害、失業または事業休止・廃止、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることを理由とする場合は毎年度の申請が必要である。
学生納付特例
「学生納付特例」の対象は、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒または学生である。所得の基準は扶養親族等がいない場合128万円で、扶養親族等があるときは加算される。申請先は区役所保険年金課国民年金係で、マイナポータルを利用した電子申請もできる。必要なものは学生証(コピー可)、マイナンバーカード又は基礎年金番号がわかる書類であり、退職後に学生となった場合は該当事由がわかる書類も要る。代理申請は原則として委任状が必要だが、家族の場合は申請者の本人確認書類で足りる。
承認された期間の保険料は10年後までなら納めることができ、平成26年4月分は令和6年4月末までという例が示されている。申請しないままだと障害基礎年金が受けられず、2年で時効により納付できなくなる点は押さえておきたい。
産前産後期間の免除
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」の対象は、国民年金第1号被保険者で、出産予定日又は出産日が平成31年2月1日以降の方である。ここでいう出産は、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)を指す。免除される期間は出産(予定)日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間である。届出は出産予定日の6か月前から可能で、住民登録している区役所の保険年金課国民年金係が窓口となる。出産前に申請する場合は母子健康手帳が必要である。この期間は、将来受け取る老齢基礎年金の金額計算上、国民年金保険料を納付した期間と同じ取り扱いになる。
窓口と問い合わせ先
届出・申請の窓口は、住んでいる区の区役所保険年金課国民年金係である。18区それぞれの電話番号、ファクス番号、メールアドレス、所在地は横浜市「お問い合わせ先」に一覧で掲載されている。市役所の健康福祉局生活福祉部保険年金課(045-671-2418)は問い合わせに応じるが、届出等の受付はできないと明記されている。年金事務所での相談は午後5時15分で終了するため終了30分前頃までに、街角の年金相談センターは来訪による受付のみで電話での相談は行っていない。
出典
- 横浜市「国民年金」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/ (一次情報。国民年金に関する市の総合案内ページ)
- 横浜市「第1号被保険者」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/kanyu/2-1dai1gou.html (一次情報。加入対象と各種届出の要否の根拠)
- 横浜市「第3号被保険者」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/kanyu/2-3dai3gou.html (一次情報。3要件、届出先、資格喪失事由の根拠)
- 横浜市「任意加入被保険者」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/kanyu/2-4ninni.html (一次情報。任意加入の対象、口座振替、必要書類の根拠)
- 横浜市「国民年金の保険料」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/3-0hokennryou.html (一次情報。保険料月額、付加保険料、納付方法、前納納期限の根拠)
- 横浜市「保険料の免除など」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/konnan/4-0menzyo.html (一次情報。免除等の制度名一覧の根拠)
- 横浜市「申請免除」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/konnan/4-2sinsei.html (一次情報。免除の区分、所得の目安、申請できる期間の根拠)
- 横浜市「納付猶予」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/konnan/4-4noufuyuuyo.html (一次情報。50歳未満という対象、世帯別の所得の目安、追納の根拠)
- 横浜市「学生納付特例」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/konnan/4-3gakutoku.html (一次情報。対象者、128万円の基準、必要書類、追納の根拠)
- 横浜市「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/konnan/sannzenn.html (一次情報。対象、免除期間、届出開始時期の根拠)
- 横浜市「お問い合わせ先」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/9-0todokede.html (一次情報。18区の窓口一覧、市役所保険年金課の電話番号の根拠)
- 横浜市「20歳になったら国民年金」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/nenkin/hatati.html (一次情報。令和8年度の保険料月額17,920円の再確認に使用)
情報確認日 2026-08-01。保険料や制度は年度ごとに変わるため、手続き前に上記の公式ページで最新の内容を確認してほしい。