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横浜市の個人市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)の納付ガイド 通知書の到着から納期限・納付方法・相談先まで


この記事が答えること

横浜市の個人市民税・県民税・森林環境税について、納税通知書がいつ発送され、令和8年度の納期限がいつなのかを整理する。あわせて、横浜市が案内している納付方法と、納付書の使用期限、納税が困難なときの相談先をまとめる。記載は横浜市の公式ページに書かれている内容のみに限った。

納税通知書はいつ発送されるのか

横浜市の「個人市民税・県民税・森林環境税の納税通知書に関するよくあるご質問」によれば、納税通知書は「毎年、6月1日に発送します。1日が土日である場合は、翌月曜日に発送します」とされている。

送付の対象は、個人市民税・県民税・森林環境税が課税されている方であり、同ページは「納付書でお支払いいただく方」「口座振替の方」「年金から個人市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方」を挙げている。通知書に記載されている内容は、その通知書の属する年度の前年(1月1日~12月31日)の所得であり、会社からの給与支払報告書、年金支払者からの年金支払報告書、個人住民税の申告書、所得税の確定申告書などを基に算出される。

なお区によっては、その年度の実際の発送日を個別に告知している。横浜市港北区の「令和8年度市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書を発送しました」では、「6月4日(木曜日)に税額決定・納税通知書を発送しました」と案内されている。

令和8年度の納期限

「令和8年度 市税納期カレンダー」に記載されている、個人市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)の納期限は次のとおりである。

  • 第1期分 6月30日(火曜日)
  • 第2期分 8月31日(月曜日)
  • 第3期分 11月2日(月曜日)
  • 第4期分 2月1日(月曜日)

同ページには「納期限が土曜日又は休・祝日にあたるときは、休・祝日の翌日がその納期限となります」と明記されている。上記の日付が月曜日や火曜日に寄っているのは、この繰り下げが反映された結果である。

参考までに、同じカレンダーには固定資産税・都市計画税の第1期が4月30日(木曜日)、第2期が7月31日(金曜日)、第3期が令和9年1月4日(月曜日)、第4期が3月1日(月曜日)、軽自動車税定期分が6月1日(月曜日)と記載されている。

納付方法は六つ

「市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税を納付する」のページでは、納付方法として次の六つが案内されている。

  1. クレジットカードで納付する
  2. スマホ決済で納付する
  3. ペイジーで納付する
  4. 口座振替で納付する
  5. コンビニエンスストアでの納付
  6. 金融機関、郵便局での納付

「市税の納付方法が知りたい」によれば、スマホ決済(eL-QR読取)には「eL-QR付納付書」が必要で、「一部、決済手数料等がかかる場合があります」とされる。クレジットカードとペイジーは「納付番号」等が印字された納付書が必要であり、クレジットカードにはさらにメールアドレスとシステム利用料が必要となる。口座振替(横浜市市税口座振替)は申込手続きが必要で、「継続して、ご指定の金融機関の口座から納期限の日に自動引落し」となる。

クレジットカード、口座振替(納付書ごとの都度払い)、ペイジーは「地方税お支払サイトでの納付」のページにまとめられている。同ページは、口座振替の都度払いについてeLTAXの利用者ID取得と口座の事前登録が必要で「利用開始まで1か月程度かかります」とし、「領収証書は発行されません」「納付手続きが完了すると、取消を行うことはできません」と注意している。スマホ決済(eL-QR読取)のページにも「領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付してください」と記載がある。

コンビニエンスストアについては、「納付書にバーコードが印刷されている場合は、取扱コンビニエンスストア等で市税を納付することができます。バーコードが印刷されていない場合は、お取り扱いできません」とされている。手元の納付書にバーコードがあるかどうかが分かれ目になる。

納付書には使用期限がある

納税通知書のよくあるご質問によれば、「全期(全額納付用)と記載されたものは納期限を過ぎると使用できません」。その他の納付書は翌年度の5月31日まで使用できるが、コンビニエンスストア等、スマホ決済、クレジットカード、ペイジー支払いの場合は翌年度の4月30日までの取り扱いとなる。コンビニエンスストアのページとスマホ決済のページでも、使用期限は翌年4月30日と案内されている。

つまり、納期限を過ぎても直ちに納付書が使えなくなるわけではないが、キャッシュレスで払える期間のほうが一か月早く終わる点に注意が必要である。

納期限を過ぎたとき、払えないとき

「市税の納付について」のページは、「納期限が過ぎても、納付書裏面に記載してある『納付書の取扱期限』の日までは、年度当初にお送りした納付書をご利用いただけます」と案内する一方で、「納期限を過ぎた税金には一定の利率で延滞金がかかる場合があります」としている。

納付が難しい場合について、同ページは「災害、病気、失業、事業の廃止や著しい損失など、納税が困難な特別の事情がある場合は、ご相談ください」と呼びかけている。相談先は各区役所税務課の収納担当で、同ページには18区それぞれの窓口・電話番号・メールアドレスが表で掲載されている。たとえば青葉区は青葉区役所3階59番、045-978-2275、港北区は港北区役所3階33番、045-540-2291、中区は中区役所本館4階42番、045-224-8229である。

猶予の制度そのものは「納税にお困りの場合は」のページにまとめられており、「納期限の延長」「換価の猶予制度」「市税の徴収猶予制度」「徴収猶予・換価の猶予の申請方法」「市税猶予制度の申請書類など」が案内されている。適用の要件や必要書類は各ページで確認してほしい。

なお、税額の計算そのもの(課税内容)についての問い合わせ先は納付の相談先とは別で、「個人市民税・県民税・森林環境税のお問合せ先一覧」に各区役所の市民税担当が掲載されている。

出典

情報確認日 2026-08-01。納期限や納付方法は年度ごとに変わるため、納付前に上記の公式ページで最新の内容を確認してほしい。