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ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告をすると無効になる


ふるさと納税でワンストップ特例の申請書を出したから、寄附の手続きは終わり。そう思っていても、その後に確定申告をするなら注意が必要です。

国税庁によると、ふるさと納税先が5団体以内で、各寄附先の自治体にワンストップ特例の申請を行うなど要件を満たす人は、原則として確定申告をしなくても寄附金控除を受けられます。

ところが、医療費控除など別の理由で確定申告をする場合、話が変わります。

国税庁は、確定申告を行う人について、ふるさと納税ワンストップ特例の申請は無効になると案内しています。

ここでのポイントは、「ワンストップで申請した寄附は確定申告に書かなくてよい」わけではないことです。

確定申告をするなら、ワンストップ特例を申請した分も含めて、その年に行ったふるさと納税について寄附金控除の申告が必要です。

例えば、年の途中で5団体以内にふるさと納税をしてワンストップ特例を申請した。その後、医療費が多くかかり、医療費控除のため確定申告をすることになった。この場合、確定申告では医療費控除だけでなく、ワンストップ申請済みのふるさと納税も忘れずに申告する、ということです。

ふるさと納税そのものは、地方公共団体への寄附として、一定の限度額まで寄附額から2,000円を差し引いた額が所得税と翌年度の個人住民税から控除される仕組みです。

ワンストップ特例は便利ですが、「一度申請したら、その後どんな場合でも手続き不要」という制度ではありません。

年末や確定申告の時期に確認したいのは一つです。今年、自分は確定申告をするのか。するなら、ワンストップ申請済みの寄附も含めて、ふるさと納税を申告対象として確認する。それだけで申告漏れを防ぎやすくなります。