親からの住宅資金援助、非課税でも翌年の申告が必要
家を買うとき、親や祖父母から頭金を援助してもらう。そんな場面で確認したいのが「住宅取得等資金の贈与税の非課税」です。
国税庁によると、2024年1月1日から2026年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に使える特例です。
非課税限度額は、一定の省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能を満たす「省エネ等住宅」なら受贈者1人につき1000万円、それ以外の住宅なら500万円です。
ここで注意したいのは、「親から住宅関係のお金をもらえば何でも対象」ではないことです。
例えば、配偶者の親は自分の直系尊属ではないため、原則としてこの特例の対象になりません。また、すでに住んでいる住宅のローン返済に充てるためにもらったお金も、この特例の対象外です。制度が対象としているのは、新築・取得・増改築等の対価に充てるための資金です。
もう一つ重要なのが申告です。贈与額が非課税限度額以下だからといって、何もしなくてよいわけではありません。国税庁のQ&Aでは、特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告書と一定の添付書類を提出する必要があるとしています。
住宅購入では、住宅ローン控除など別の税制も関係します。国税庁は、住宅取得等資金の非課税と住宅ローン控除を併用する場合、住宅取得等の対価からこの贈与特例の適用額を控除した金額を基に住宅ローン控除額を計算する必要があると案内しています。
「1000万円まで非課税」という数字だけを見るより、まず確認するのは、誰からの贈与か、何に使う資金か、住宅がどの要件に当たるか、そして申告が必要かの4点です。契約や資金移動の前に制度要件を確認しておく方が安全です。