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退職しても自動では切り替わらない。国民健康保険の届出は14日以内


この記事が答えること

横浜市の国民健康保険で、どんなときに加入または喪失の届出が必要になるのかを整理する。あわせて、届出の期限、窓口に持っていくもの、オンラインと郵送で手続きできる範囲を示す。記載はすべて横浜市の公式ページに書かれている内容に限っている。

届出が必要になるのはどんなときか

横浜市の「手続きに必要なもの(こんなときは忘れず届出を)」では、国民健康保険に加入する届出が必要な場面として、職場の健康保険や国民健康保険組合をやめたとき、市外から転入してきたとき、市内の他区から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったとき、子供が生まれたときが挙げられている。

一方、国民健康保険をやめる(資格を喪失する)届出が必要な場面として挙げられているのは、職場の健康保険や国民健康保険組合に加入したとき、市外に転出するとき、生活保護を受けたとき、死亡したときである。

このほか、区内で転居したとき、世帯主が変わったとき、世帯を分けたり一緒にするとき、氏名が変わったとき、修学のため市外で生活するとき、資格確認書等をなくしたり汚したときも届出の対象として同じページに記載されている。加入と喪失だけでなく、世帯や住所の変化も届出事項に含まれる点に注意したい。

期限と窓口

同ページには「届出は14日以内に、お住まいの区の区役所保険係へ」と示されている。窓口は各区の区役所保険年金課保険係である。横浜市のFAQ「会社を退職して(又は被扶養者ではなくなったので)国民健康保険に加入したいのですが。」でも、「届出は14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課保険係で行ってください」と案内されている。

問い合わせ先として、横浜市国民健康保険の「届出・手続き・お問い合わせ」ページにはコールセンターの電話番号045-664-2525が掲載されている。各区の保険年金課保険係の電話番号は「手続きに必要なもの(こんなときは忘れず届出を)」に区ごとに一覧で載っている。

窓口に持っていくもの

いずれの届出でも共通して必要とされているのは、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)である。これに加えて、場面ごとに次の書類が求められる。

職場の健康保険や国民健康保険組合をやめたときは、やめた健康保険の資格喪失日が確認できるもの(健康保険資格喪失証明書、マイナンバーカードとマイナポータルの資格画面等)が必要となる。逆に職場の健康保険や国民健康保険組合に加入したときは、加入した健康保険の資格取得日が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書、マイナンバーカードとマイナポータルの資格画面等)が必要である。

生活保護を受けなくなったときは保護廃止・停止通知書、生活保護を受けたときは保護決定通知書が挙げられている。子供が生まれたときは母子健康手帳(出生に関する住民登録部署での処理が完了している場合は不要)、修学のため市外で生活するときは在学証明書が必要とされる。

資格確認書をお持ちの方は、異動がある方および世帯主名や住所などの記載事項が変わる方全員分の資格確認書を持参するよう案内されている。また、別世帯の方が申請をする場合は委任状が必要である。

資格確認書等を使えなくなる時点

同ページには、職場の健康保険や国民健康保険組合に加入した日以降は横浜市国民健康保険の資格確認書等は使用できず、使用した場合は横浜市が負担した医療費を請求することがある、と明記されている。市外に転出した日以降についても同様の記載がある。

つまり、届出が済んでいるかどうかにかかわらず、新しい保険に加入した日を境に横浜市の国民健康保険では受診できない。手続きが遅れそうな場合でも、この日付を基準に医療機関では新しい保険の資格を提示する必要がある。

オンラインで手続きできる範囲

「オンラインによる国民健康保険の手続きについて」では、オンラインで受け付けている届出として、職場の健康保険の資格喪失に伴う国民健康保険の加入届、職場の健康保険加入に伴う国民健康保険の喪失届、出生に伴う国民健康保険の加入届、出産被保険者の保険料の減額(産前産後軽減)の届出の4種類が示されている。

必要なものは、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁の数字)、署名用電子証明書のパスワード(6~16桁の英数字)、マイナポータルへのログイン環境である。利用できるのは、マイナンバーカードを持ちマイナポータルにログインできる環境があること、加入者本人または本人と同一世帯の代理人であること、加入者本人の住民登録が横浜市にあることのすべてに該当する場合とされている。

注意点として、新規加入が11人以上の場合はオンライン申請ができないこと、横浜市外からの転入による加入手続きはオンライン申請の対象外であること、資格確認書等が届くまで1~2週間ほどかかることが記載されている。産前産後軽減の届出は出産予定日の6か月前から可能である。

郵送で手続きできる範囲

「郵送による国民健康保険資格喪失の届出について」によれば、郵送で受け付けているのは資格喪失の届出であり、加入を伴う届出は受付できず来庁での手続きが必要とされている。

郵送に必要なものは、加入した保険の資格取得日が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書、マイナポータル画面等の写し)、資格確認書をお持ちの方はその資格確認書、同ページからダウンロードする届出書、申請者の本人確認書類の写し(免許証・パスポート・マイナンバーカードは写真掲載面のみ等)である。いずれも国民健康保険をやめる方全員分が必要となる。送付先はお住まいの区の区役所保険年金課である。同ページには「郵便事故には責任を負いかねますので、簡易書留等で送付いただくことを推奨いたします。」と記載されている。

出典

情報確認日 2026-08-01。制度や手続きは変更される場合があるため、手続き前に上記の公式ページで最新の内容を確認してほしい。