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横浜市の認可保育所等の利用申請 — 締切・必要書類・利用調整の仕組みを公式情報で整理する


この記事が答えること

横浜市で認可保育所等の利用を希望する場合、いつまでに、どこへ、何を出せばよいのかを横浜市の公式ページの記載だけで整理する。あわせて、保育を必要とする事由の考え方と、申込みが定員を超えたときに行われる「利用調整」の判定手順を確認する。年度ごとに日程と様式が変わるため、本記事は令和9年度と令和8年度の公式ページに書かれた内容を対象とする。

令和9年4月からの利用を希望する場合の日程

横浜市「令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ」には、令和9年4月の一次申請について次の日付が示されている。

  • 就労証明書のホームページ公開および紙での配布開始 … 令和8年9月4日(金曜日)
  • 利用案内のホームページ公開 … 令和8年9月24日(木曜日)
  • 利用案内の紙での配布開始、および申請の開始 … 令和8年10月1日(木曜日)
  • 申請締切日 … 令和8年10月28日(水曜日)
  • 希望園の追加・順位変更等の追加提出の締切 … 令和8年11月20日(金曜日)
  • 一次申請の基準日 … 令和8年9月30日(水曜日)

情報確認日である2026年8月1日(令和8年8月1日)の時点では、令和9年度の利用案内はまだ公開前である。したがって、令和9年度の必要書類の一覧や二次申請の締切日は、9月24日以降に公開される利用案内で確認する必要がある。

申請方法は原則オンライン、窓口が使えるのは限られた場合

同ページには「原則、マイナンバーカードを使ったオンライン申請となります」と明記されている。窓口での申請ができるのは、「個別に支援を必要とするお子さまの場合」と、「横浜市外への転出予定はないが、市外の保育所等の利用を希望する場合」であり、その場合の提出先は「お住まいの区の区役所こども家庭支援課」である。

なお、令和8年度の一次申請では、オンライン・郵送・窓口の3つの方法が案内されていた。年度によって受付方法の扱いが変わるため、前年度の記憶で判断せず、その年度の利用案内を読むことが重要である。

必要書類(令和8年度利用案内に記載されているもの)

「令和8年度 横浜市保育所等利用案内」では、全員が提出する書類として次が挙げられている。

  • A 給付認定申請書 兼認定内容確認票
  • B 利用申請書(保育所等用)
  • C マイナンバー記入用紙、本人確認書類
  • D 提出書類確認票(兼重要事項確認票)
  • 返信用封筒

これに加え、保育を必要とする事由を証明する書類(就労の場合は就労証明書、妊娠・出産の場合は母子健康手帳、疾病・障害の場合は診断書や障害者手帳、介護の場合は介護に関する証明書類など)を、自身の事由に応じて添える。さらに該当者のみが出す書類として、夜勤証明書、在園証明書、卒園証明書、多子軽減届出書などが案内されている。

令和8年度の4月申請の郵送先は横浜市こども青少年局の「認定・利用調整事務センター」、窓口の提出先は住んでいる区の区役所こども家庭支援課である。年度途中(5月以降)の申請は区役所こども家庭支援課が窓口となる。

保育を必要とする事由と保育必要量

利用申請の前提として、保育を必要とする事由に当てはまることが必要である。「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」の別表1「保育の必要性の認定基準」では、就労、妊娠・出産、疾病・障害、親族の介護、災害復旧、求職活動、就学、児童虐待・DV、育児休業中の継続利用などが事由として定められている。就労と就学については、月64時間以上が基準として示されている。

認定を受けると保育必要量の区分が決まり、令和8年度の利用案内では保育標準時間が1日11時間まで、保育短時間が1日8時間までと説明されている。実際に利用できる時間帯は各保育所等で異なる。

利用調整(優先順位)の決まり方

申込みが定員を超えた場合、横浜市は「利用調整」を行って利用者を決める。「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準の具体的運用について」によれば、判定は次の順に行われる。

  1. 別表2「利用調整基準」により、世帯の状況に応じたランクを判定する
  2. 別表2-2「その他の世帯状況」により、該当する場合にランクを引き上げる
  3. 別表3「調整指数一覧表」により、同一ランク内での優先順位を判定する

ランクも調整指数も同じで並んだ場合の順位付けも定められている。まず別表2の利用調整基準の種類(災害復旧、病気・けが、就労、親族介護、ひとり親、就学、産前産後、求職中の順)で判定し、次に養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯を優先し、それでも並ぶ場合は合計所得金額が低い世帯を優先する。上位の指標で差がついた時点で判定は終了する。

つまり、単純な合計点の高低ではなく、ランク判定と調整指数、さらに同点時の順位付けという多段階の仕組みである。自分の世帯がどのランクに当たるかは、基準の別表を直接確認するのが確実である。

問い合わせ先

保育所等の利用申請については、専用ダイヤル(電話045-664-2607、ファクス045-211-4253、開設時間は午前8時から午後8時まで)が設けられている。給付認定および利用調整に関する基準については、こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課(電話045-671-0253)が担当課として示されている。個別の事情に関する相談は、住んでいる区の区役所こども家庭支援課が窓口となる。

出典

情報確認日 2026-08-01。申請期間や必要書類は年度ごとに変わるため、申請前に上記の公式ページと各区の案内で最新の内容を確認してほしい。