横浜市の児童手当ガイド 対象・月額・支給日・必要な届出を公式ページの記載で整理
この記事が答えること
横浜市の児童手当について、誰が対象で月額いくらになるのかを、市の公式ページの記載どおりに整理する。あわせて、支給日がいつで、どこへどの書類を出すのかを示す。受給が始まったあとに必要となる額改定請求や受給事由消滅届、年度更新の扱いまで一本にまとめる。
誰が受け取れるのか
横浜市「児童手当-概要」によれば、支給対象者は「日本国内に住民登録がある、児童の養育者」であり、対象となる児童は「日本国内に住民登録がある、高校生年代までの児童」である。ここでいう高校生年代までの児童とは、18歳到達後の最初の年度末までの児童を指す。
所得制限については、横浜市「令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました」に「所得制限なし」と明記されている。同ページによれば、令和6年10月の拡充で支給対象年齢が中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)へ延長された。
いくら受け取れるのか
「児童手当-概要」に記載されている月額は次のとおりである。
- 3歳未満 15,000円
- 3歳から高校生年代までの第一子、第二子 10,000円
- 0歳から高校生年代までの第三子以降 30,000円
第三子以降の加算について、同ページは「多子加算は、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が三人以上いる場合に適用されます」としている。つまり、すでに手当の対象年齢を過ぎた子であっても、22歳到達後の最初の年度末までであれば数える対象になる。
制度改正ページはこの数え方の具体例を挙げており、「21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます」と説明している。この例では7歳の子が第三子となるため、加算の対象になる。
いつ振り込まれるのか
「児童手当-概要」は「児童手当は10月、12月、2月、4月、6月、8月に前2か月分を支給します」と記載する。支給月と支給対象月の対応は次のとおりである。
- 10月 8月から9月分
- 12月 10月から11月分
- 2月 12月から1月分
- 4月 2月から3月分
- 6月 4月から5月分
- 8月 6月から7月分
支給日は同ページに「支給日は、支給月の15日頃になります。(支給月の15日が土曜日・日曜日・祝日である場合には、原則としてその直前の平日になります。)」とある。なお、児童手当では「8月分から翌年7月分まで」が1年度として扱われる。
どこへ何を申請するのか
新たに受け取り始めるときの手続きは「認定請求」である。横浜市「児童手当-請求と届出」によれば、認定請求書のほか、請求者名義の振込口座を確認できるもの、本人確認書類、請求者および配偶者の個人番号確認資料が必要となる。
窓口は各区役所の「こども家庭支援課」「こども家庭係」で、都筑区のみ「子育て事務係」が担当する。郵送の場合の送付先は、同ページに「〒231-8771 横浜市こども青少年局こども家庭課 手当給付係(児童手当担当)」と記載されている。マイナンバーカードを使った電子申請(マイナポータル、パマトコ)にも対応している。
急いだほうがよい理由は支給開始月の決まり方にある。同ページは「児童手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなっています。請求書の提出が遅れると、児童手当が受給できなくなる期間が発生することになります」と注意している。
ただし月末の出生や転入には特例がある。同ページは「請求日が出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます」としている。
受給が始まったあとに必要な届出
横浜市「児童手当-請求・届出が必要なケース一覧」に沿うと、状況ごとに提出する書類は分かれる。
- 子が生まれた、養子縁組をしたなどで支給対象の児童が増えたとき 額改定請求
- 児童が施設に入所した、児童が死亡した、児童が国外へ転出したなどで対象児童が減ったとき 額改定(減額)届
- 市外へ転出した、公務員に就職した、対象児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
- 振込口座、氏名、住所などが変わったとき 変更届
このほか、児童と別居して養育する場合は「別居監護申立書」、児童が海外留学する場合は「海外留学申立書」、配偶者が公務員の場合は「配偶者公務員申立書」がそれぞれ必要とされている。市外転出や公務員就職の場合は横浜市での受給が終わるため、転出先の自治体や勤務先での手続きが別途必要になる点に注意したい。
年度更新と現況届
横浜市「児童手当-年度更新について」によれば、年度更新とは、毎年6月以降に市が住民票や前年の所得等を確認し、引き続き受給する資格があるかどうかを審査する仕組みである。
現況届は原則として提出不要だが、同ページは提出が必要な人として、離婚協議中で認定になった方、配偶者からの暴力等により住民票の住所地が実際の居住地と異なる方、支給要件児童の住民票がない方、法人である未成年後見人、施設・里親の受給者、過年度現況届が未提出の受給者、無職・就労中等の大学生年代の子がいる多子加算対象家庭、その他状況を確認する必要がある方を挙げている。
提出期限は「令和8年6月30日(火曜日)」であり、同ページは「ご提出いただけないと、令和8年6月以降の児童手当を受けとることができません」としている。該当する人は期限を落とさないようにしたい。
出典
- 横浜市「児童手当-概要」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-gaiyou.html (一次情報。支給対象、月額、支給月と支給日、送付先、問い合わせ先)
- 横浜市「児童手当-請求と届出」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-seikyu.html (一次情報。認定請求の必要書類、15日以内の特例、窓口と郵送先)
- 横浜市「児童手当-請求・届出が必要なケース一覧」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-seikyuutodokede.html (一次情報。額改定請求、額改定(減額)届、受給事由消滅届、変更届などの使い分け)
- 横浜市「児童手当-年度更新について(6月30日締め切り)」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-genkyo.html (一次情報。年度更新の内容、現況届が必要な人、提出期限)
- 横浜市「児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-R6kaisei.html (一次情報。所得制限なし、支給対象年齢の延長、多子加算の数え方)
問い合わせ先は、横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(児童手当担当)、電話番号045-641-8411である。
情報確認日 2026-08-01。制度や金額は変更される場合があるため、申請前に上記の公式ページで最新の内容を確認してほしい。