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横浜市の就学援助 — 対象・支給される費目・申請先を公式ページの記載だけで整理する


この記事が答えること

横浜市の「就学援助制度」について、誰が対象となり、どの費目が援助され、どこへどう申請するのかを、横浜市公式ページに明記されている内容だけで整理する。あわせて、市立以外の学校に通う場合や個別支援学級に在籍する場合に用意されている別制度、および新入学時の「入学準備費」の扱いにも触れる。金額や期限は年度ごとに更新されるため、確認できた範囲と確認できなかった範囲を明示する。

就学援助制度とは何か

横浜市教育委員会のページによれば、就学援助制度は、横浜市立の小学校・中学校・義務教育学校へお子さんを通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費などの一部を援助する制度である。

援助の対象となる費目として公式ページに挙げられているのは、学用品費、通学用品費、遠足などの校外活動費、修学旅行費、学校給食費などである。ページには「など」と記されており、列挙されたものがすべてではない。各費目の単価は制度のお知らせ側に掲載されているため、本記事では後述の理由から金額の転記を行っていない。

誰が対象になるか

横浜市のよくある質問ページでは、対象となる方として次の区分が示されている。

  • 生活保護を受けている方(修学旅行費、卒業アルバム代等のみ)
  • 生活保護が停止(廃止)された方
  • 児童扶養手当を受給されている方
  • その他経済的にお困りの方で、同一生計の家族全体の収入が限度額以内の方

制度のトップページでも、対象は「児童扶養手当を受給されている方、その他経済的にお困りの方で世帯全体の所得が限度額以下の方など」と説明されている。生活保護を受けている世帯については、教育扶助と重複しない費目に限って援助が行われる点が、区分の書き分けから読み取れる。

所得の限度額はどう見ればよいか

所得の限度額そのものは、学校で配布される「就学援助制度のお知らせ」に表として掲載されている。ここで重要なのは、公式ページが限度額の表について次の二点を明記していることである。

第一に、認定にあたっては所得から一定額を控除する制度が設けられており、限度額を超えていても認定される場合があるとされている。第二に、お知らせに記載されている認定基準の総所得等の表の金額は「あくまでも目安です」と明記されており、市は「暮らし向きが苦しいというご家庭であればまずはご申請ください」と案内している。

つまり、表の数字と自世帯の所得を突き合わせて自己判断で申請を見送る必要はない、というのが市の示している運用である。世帯人数ごとの具体的な金額は、下記出典の「就学援助制度のお知らせ」(PDF)で確認してほしい。

どこへ、どうやって申請するか

申請先は市役所や区役所ではなく、お子さんが通学している学校である。公式ページの手順は次のとおりである。

  1. お子さんが通学している学校で配布される「就学援助制度のお知らせ」を読む
  2. お知らせについている「就学援助申請書」に必要事項を記入する
  3. 証明書等を添付し、お子さんが通学している学校へ申し込む

申請の受付時期について、よくある質問ページには「4月から翌年2月まで」と記載されている。年度の途中で家計の状況が変わった場合でも、この期間内であれば申請の窓口は開いていることになる。

新入学にあたっての入学準備費

入学準備費は、新入学時に必要な学用品や通学用品の購入費用の一部を援助するものである。就学援助とは申請の時期と経路が異なるため、区別して押さえておきたい。

小学校・義務教育学校の新入学については、「【令和8年度新入学】入学準備費申請のお知らせ」に、ランドセル等の学用品及び通学用品を購入する費用の一部として64,300円が示されている。同案内では、申請期間は令和7年10月23日(木)から令和7年11月5日(水)まで、提出先は就学通知書に記載された就学予定校、支給時期は令和7年12月下旬頃とされていた。

中学校の新入学については、横浜市は「中学校標準服等購入券」を配付する仕組みを設けている。公式ページによれば、令和8年4月入学予定者向けの購入券は令和7年12月19日(金)に郵送され、配付対象は令和7年度就学援助制度で認定となっている小学6年生のお子さんのいる世帯(生活保護受給世帯を除く)のうち、令和7年12月上旬までに中学校入学準備費51,000円を支給されている世帯とされていた。購入券は買い上げ金額のうち上限30,000円を補助するもので、使用期限は2026年3月31日(火)、購入券が使えない場合などの返金申請期限は2026年2月28日(土)(当日消印有効)と案内されていた。

いずれも直近に公表された案内の内容であり、次年度の日程と金額は改めて公表される。該当学年のお子さんがいる場合は、秋以降に学校から届く案内を確認してほしい。

市立以外の学校・個別支援学級の場合

横浜市には、就学援助制度とは別に二つの制度が用意されている。

「私立学校等就学奨励制度」は、対象を「児童扶養手当を受給されている方、その他経済的にお困りの方で世帯全体の所得が限度額以下の方など」とし、学用品費、通学用品費、遠足などの校外活動費、修学旅行費、学校給食費などを対象としている。申請は、学校で6月ごろに配布されるお知らせについている申請書に記入し、通学している学校へ申し込む流れである。

「個別支援学級就学奨励制度」は、学用品費、通学用品費、学校給食費、修学旅行費、交流学習交通費、通級通学費などを対象とする。公式ページには「世帯の所得によって支給する内容が異なります」と明記されている。申請は、在籍する個別支援学級で配布されるお知らせを読み、必要書類を通学している学校へ提出する。

問い合わせ先

制度全般の担当は、教育委員会事務局学校教育部学校支援・地域連携課(就学係)である。電話は045-671-3270、ファクスは045-681-1414、メールアドレスはky-gakkoushien@city.yokohama.lg.jpと公式ページに記載されている。

出典

情報確認日 2026-08-01。認定基準や支給額は年度ごとに変わるため、申請前に上記の公式ページで最新の内容を確認してほしい。